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不動産投資保有・運用時のテナントによる違反工事の対応策

カテゴリ: 不動産投資
 テナントが入居する際は大掛かりな内装工事を施します。また、賃貸借継続中でも、テナントの希望で内装工事を行うときがあります。「専有部分だから、テナントの希望を聴いてあげればよい」と安易に考えていると、予期せぬ事態を招きます。内装工事を施す場合には、消防法やその関連の法規に違反しないように注意が必要です。
 例えば、ビルの室内には、適切な間隔でスプリンクラーや火災報知器、煙感知器、非常放送スピーカーなどが設置されています。間仕切りで部屋を細かく分けてしまうと、煙感知器が天井にない未警戒区域や非常放送が聞こえない部屋が誕生してしまうかもしれません。
 壁際にキャビネットを設置して、非煙窓を開かなくしてしまうこともよくあります。ひどい場合には緊急避難路をふさいでしまうこともあります。壁を安易に貫通させてしまうと建築基準法上の防火区画の制限に抵触することもあります。このようなは火災発生時に被害や犠牲を大きくする要因は、法制違反が問われる以前の問題でありますが、ビルの貸し主が責任を問われます。 
 以前は法令違反に対して大目にみる風潮もありましたが、今日では投資家を裏切ることにつながる法令違反は見逃さずに厳格に対処しなければなりません。法令違反があると信託受託が拒否されたり、ノンリコースローンが借りられなくなったりします。
 テナントが内装工事を行う場合には、建物の損傷や法令違反など、資産価値を損なうリスクがあります。経験のあるプロパティマネジャーを通じてしっかり管理することが重量です。

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